賃貸借契約を結ぶ際に必要になる「借家人賠償責任保険」

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新しく家や部屋を賃貸するときに必須になる火災保険 

家や部屋を借りる際には、仲介する不動産会社から火災保険に加入をするように言われた経験はありませんか?「借家人賠償責任保険」は賃貸物件の火災保険にセットになっている特約で、様々な補償を受けることができます。 

借家人賠償責任保険という名称の場合と、借家人賠償責任補償という名称の場合があり保険会社によって呼び名が異なりますが内容はどちらもほとんどかわりがありません。

 

借家人賠償責任保険と賃貸した場合の法律関係

賃貸であろうが持ち家であろうが自分の家が火元で火災が発生した場合、それが隣家に燃え移ってしまった場合などの法律上の責任関係をご存知でしょうか。

故意や過失による他人に迷惑をかけた行為は、民法709条で損害賠償をしなければならないと法律で定められています。しかし火災の場合は違っており、火元になった人に重過失があった場合以外は失火責任法(失火法)の規定で賠償責任を問われないことになっています。

借りている家や部屋を賃借人が失火で燃やしてしまった場合には、民法415条の規定で家主さんに債務不履行責任が発生します。

 家主さんとの間で交わされた賃貸借契約で、契約期間が満了して退去する際には借りている家や部屋を元の状態に戻して返すことになっていることがほとんどです。

しかし燃やしてしまったら、家主さんから借りている家や部屋(=債務)を返すことができません。(=不履行)そのため、先に述べた民法709条とは別の責任である民法415条が発生します。

 借家人賠償責任保険に加入する目的

 家や部屋を借りている人の家財が燃えてなくっても家主さんも不動産会社も困ることはないでしょう。しかし失火の場合の責任は家主さんに対して発生します。借りている家や部屋が火事で燃えてしまったら、元に戻して返してもらえない家主さんが困ります。

 そのような場合に対処できる保険が、借家人賠償責任保険です。この保険は単独で契約して加入するのではなく、特約として付帯するタイプの保険です。そのため賃貸契約の際には、契約時に加入する火災保険にセットして加入することを勧められます。賃貸借契約の中には、火災保険の契約を入居の必須条件にしている場合もあります。

 まとめ

 家や部屋を借りる賃貸借契約を結ぶ際には、火災保険に加入することや借家人賠償責任保険の特約を付帯することを勧められる場合があります。もしも火災などが発生した場合のために迷惑がかからないように、賃貸借契約を結ぶ場合には賠償関係の保険にはなるべく加入しておき、もしもの時の備えにしておいたほうが良いでしょう。

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